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個人再生・自己破産について|大阪の法律相談は天馬司法書士事務所

自己破産とは?

破産手続きとは借金の返済の見込みがなくなった時に、財産などを清算することで借金を免除してもらうことです。

財産がある場合は、借入れをしている債権者に公平に分配し、残りの借金は免除することになります。

※生活の再建の為に必要なお金は、原則99万円まで残すことも可能です。(自由財産)
※一定の価格以上の財産がない場合は、債権者への分配なしで手続きが終わります。(同時廃止)

自己破産後に得た収入や財産に返済の義務はなく、収入や財産は守られます。

自己破産とは、人生を再出発する為の制度といえます。

自己破産のメリット・デメリット

個人(民事)再生とは?

個人再生とは、裁判所を介して借金を減額してもらい、3年程度の返済計画を組み、計画に基づいた返済を行なう為の制度です。 個人再生の特徴として、住宅ローンを抱えている場合は不動産を残したまま、借金を大幅に減額する事も可能という事です。 ※自己破産とは大きく異なる点といえます。


しかしながら、個人再生は裁判所の認可決定に非常に長い時間を要する場合があります。
個人再生は、以下のような要件をクリアしなければなりません。

  • 住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること
  • 継続的に、または反復して収入を得る見込みがあること
個人再生による、減額モデル



個人再生による減額モデル表

個人(民事)再生のメリット・デメリット

このように、大幅減額した借金を原則3年以内に分割して返済する事ができます。
また減額後、返済する借金には利息がつきません。