破産手続きとは借金の返済の見込みがなくなった時に、財産などを清算することで借金を免除してもらうことです。
財産がある場合は、借入れをしている債権者に公平に分配し、残りの借金は免除することになります。
※生活の再建の為に必要なお金は、原則99万円まで残すことも可能です。(自由財産)
※一定の価格以上の財産がない場合は、債権者への分配なしで手続きが終わります。(同時廃止)
自己破産後に得た収入や財産に返済の義務はなく、収入や財産は守られます。
自己破産とは、人生を再出発する為の制度といえます。
個人再生とは、裁判所を介して借金を減額してもらい、3年程度の返済計画を組み、計画に基づいた返済を行なう為の制度です。 個人再生の特徴として、住宅ローンを抱えている場合は不動産を残したまま、借金を大幅に減額する事も可能という事です。 ※自己破産とは大きく異なる点といえます。
このように、大幅減額した借金を原則3年以内に分割して返済する事ができます。
また減額後、返済する借金には利息がつきません。