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依頼者の方の借入状況や、家計の状況を総合的に判断して手続き方法を選択します。
裁判所を介さずに借金の減額や支払い方法の見直し等を行う任意整理手続き、
払い過ぎた利息を返してもらう手続き(過払金返還請求)、裁判所を介して借金を支払わなくてもよくする自己破産手続き、
裁判所を介して借金の減額をする個人再生手続き等があります。
債務整理ではどの方法で解決するかは、あなたの正確な状況を把握しなければなりません。
自己破産だけが解決方法ではありません。将来の収入の見込 や財産にもよりますし、
ひょっとすると過払金が発生している可能性もあります。
一度、相談にご参加いただければ、具体的なアドバイスが出来るかと思います。
銀行や消費者金融など、大半の金融機関が加盟している信用情報登録機関というものがあります。
ここにあなたの滞納の状況や、法律家の介入状況、破 産情報が登録されています。
これが通称ブラックリストです。通常5~7年で抹消されます。
その間は借入やクレジットカード等の発行が出来ないケースが多くなります。
原則として家族の方といえども、依頼者の方から知り得た秘密は厳守します。
本来家族が知っておくべきことであれ ば、そういったアドバイスもしておりますが、
原則的には依頼者の方の事情に合わせるようにしていますし、
債権者(貸金業者)とのやりとりは原則として当事務所が窓口となりますので家族に内緒で手続きを進めることは可能です。
ただし、自己破産や個人再生手続きでは、家族に内緒で手続きを進めることが難しい場合もあります。
また、ヤミ金などは平気で家族に請求することがあります。絶対に知られないという保 証は出来ないのが本当のところです。
間違いです。自己破産の場合、免責を受けるための条件にギャンブルや浪費で作った借金でないことが挙げられていますが、裁判所の判断により免責を受けられる場合がありますし、任意整理は裁判所を通さずに手続をするわけですから、そういった条件は問われません。また、個人再生手続きでは免責不許可事由が定められていません。
貸金業者に借主の返済能力の調査を義務づけるようになりました。
調査内容として、
調査の結果、総借入残額が年収の3分の1を超える貸付けなど返済能力を超えた貸付を原則禁止する制度です