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任意整理について|大阪の法律相談は天馬司法書士事務所

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介すことなく、司法書士などの専門家が金融業者(債権者)と和解交渉をし、 返済方法や借り入れ額を見直す手続きです。また、グレーゾーン金利での借入れによる、利息の払い過ぎがあった場合には払い過ぎ利息を借入れ元本に充当する事により、借金を減らすことが出来ます。 残った借金の残高は、3年程度での分割払いの返済をすることも可能です。(賃金業者により対応が異なります。)

グレーゾーン金利について

さらに!

400,000円を3年程度での分割返済交渉を行います。
(貸金業者により対応が異なります。)
※実際には、司法書士への報酬料金の支払い等がある為、上記の通りにはなりません。
あくまでも減額のモデル例として、ご参照ください。

任意整理を行うことで・・・

  • 当社が、任意整理の手続きを開始したことを金融業者に通知した場合、金融業者はその時点からご依頼人に対し、直接貸し付けの取り立てを行なえなくなり、貸金業者への返済を一時ストップしていただきます。借金の問題を抱えておられるお客様は、一度当社へご相談いただければ、精神的にも楽になれるのではないかと思います。まずは天馬司法書士事務所までご相談下さい。
  • 上図の通り、出資法に基づく金利での借入れをされていた場合、返済すべき借金の額を大幅に減額出来る場合があります。
  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されますので、約5年~7年間は新規での借入が難しくなります。また、現在ご使用中のクレジットカード等も使用できなくなる場合があります。借入が困難になると困る 諸事情がありましたら、事前にご相談下さい。
  • 任意整理による和解交渉の「期間や内容」によっては、不調になる場合があります。こちらも事前にご相談されることをオススメします。