抵当権抹消とは
住宅などを購入される時に、金融機関で住宅ローンの借入をするケースが多くあると思いますが、金融機関(銀行や保証会社)は、万が一返済が滞ったときのために、購入した不動産を担保として抵当権などの登記をします。
その不動産についている抵当権の登記を消すことを抵当権抹消登記と言います。
抹消登記をしないとどうなるか
時々、金融機関から預かった書類を確認せずに、書類が何かわからないまま抹消登記をせずに、抵当権を放置される方がいらっしゃいます。抵当権を放置することで直ちに大きな問題はありませんが、そのままでは不動産を売ることができなかったり、金融機関から融資を受けて担保(抵当権など)をつけることができません。
また、金融機関から預かった書類には、3ヶ月の有効期限のあるものがあります。3ヶ月を経過してしまうと、その書類を使用できませんので、金融機関から書類を再発行してもらう必要があり、手間や別途費用がかかることもあります。
さらに、金融機関の代表者や商号が変わったり、合併や組織変更などがあると抹消登記の手続きは非常に複雑なものにあり、必要な書類が増えたり費用もさらにかかってしまうこともあります。
結局、不動産を売却したり、新たな融資を受けて抵当権をつけるときは、従前の抵当権を抹消することとなりますが、住宅ローンを返済(完済)した後すぐに抹消登記をした方がスムーズに手続きは進みます。
抹消登記はどのようにするか
では、住宅ローンを返済(完済)した後、自動的にまたは、金融機関が抵当権の登記を抹消してくれるのでしょうか?
住宅ローンを返済(完済)した後、通常金融機関は「抵当権を抹消してね」ということで抵当権抹消登記に必要な書類一式を準備してくれますが、金融機関の方から抹消登記の段取りをしてくれません。法務局が自動的に抵当権の抹消登記をしてくれることもありません。必要書類を自分で準備して法務局に抹消登記の申請をするか司法書士に依頼することとなります。
抵当権が抹消されると不動産全部事項証明書(登記簿謄本)の抵当権が登記されているところに下線が引かれて抹消されたことが一目でわかるようになります。
抹消登記が完了したら
抹消登記が完了したら法務局が登記完了証という書類を発行してくれますので、登記完了証とともに不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)の抵当権の部分に下線が引かれれているかを確認して手続きは終了です。
抹消登記の必要書類
□登記識別情報(権利証) 抵当権を設定したときに発行されたものです。
□登記原因証明情報 解除証書、放棄証書などとも言われます。
□委任状 金融機関から登記申請する方への委任状です。
□資格証明書(会社法人等番号) 正確には、代表者事項証明書、履歴事項証
明書などのことです。3ヶ月の有効期限があります。
上記の書類は、通常金融機関が準備してくれます。
登記申請書に上記の書類を添付して法務局に申請することとなります。
当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただきますと、必要書類の内容確認から登記申請書の作成及び代理人として登記申請、登記完了後の確認まで全てお任せいただくことができます。
抵当権抹消登記に関することは、大阪の天馬司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。