個人再生手続きとは,借金が圧縮され,それを3~5年で弁済をするものです。
簡単に「借金を圧縮」といっても負債総額により圧縮される率が異なります。
【最低弁済額要件】
再生計画に基づいて決まる負債総額の圧縮は以下のようになります。
①100万円未満→同額
②100万円以上500万円未満→100万円
③500万円以上1500万円未満→5分の1
④1500万円以上3000万円未満→300万円
⑤3000万円以上5000万円未満→10分の1
※負債が5000万円以上の場合,民事再生手続きになります。
上記のように借金は減りますが,弁済総額は「破産した場合の配当額以上でなければならない」となっており,これを下回ることは再生債権者の利益に反するとして認可されません(法230条2項,174条2号4項,241条2項2号)。
これを「清算価値保障原則」と言います。
例えば,負債総額400万円のAさんは上記の計算でいくと,弁済額は「100万円」です。
しかし,Aさんが仮に個人再生申立をした時点で退職した場合,退職金が500万円支給される予定となると,Aさんの最低弁済額は「500万円」となります。
※申立時点での退職金を清算価値に挙げるだけなので,退職しなければならないということではありません。
清算価値とは,現金預貯金,保険,自動車など,本人が有する財産です。
それらよりも上記の①~⑤の額が下回る場合は清算価値分が弁済額になります。
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